老後の社会保障の一環をなす国民年金法は、未だに外国人差別が残っているといわれています。そんな中、「難民の地位に関する条約」の批准を迫られるという「外圧」によって1982年1月1日以来、国民年金法上の国籍条項は撤廃され在日外国人も国民年金への加入ができるようになりました。
ところが、難民条約第23条において公的扶助に関して、また第24条において労働法制及び社会保障に関して「自国民に与える待遇と同一の待遇を与える」 という規定がある事から、当然に在日外国人にも国民年金法の適用をしなければならないはずとの声が上がりました。
しかし当時、条約加入にあたって、厚生省は、この条項は留保することを考えていたといわれています。これは国民年金創設時に在日外国人の中で多数を占める在日韓国人・朝鮮人の国民年金への加入を認めなかったことをふまえたものであると思われます。
いずれにしてもまだ、外国人への国民年金法上の取り扱いは十分とはいえません。在日韓国人や在日朝鮮人を始めとする外国人への差別を是正して欲しいとの声が上がっています。
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