会社設立の過程で必要となる定款には、必ず記さなければならない項目が幾つかあります。『絶対的記載事項』と呼ばれるその項目は、商号、目的、本店所在地、出資金額、発起人の氏名と住所、発行可能株式総数と言ったものです。
その中の『目的』について、ここではご説明します。定款に記載する『目的』とは、会社設立にあたり、今後会社がどう言った事業を営むのか、と言う事です。
もし、その目的から逸脱した行為であれば、株主はそれを突っぱねる事ができるのです。この『目的』の定義には幾つか条件があります。
これはそれらの非営利的な活動を否定するものではなく、会社と言う利益を上げる事を前提としたシステムにおいて、その事業目的として公開するのには相応しくないという事です。
そして、最後に『第三者が明確に理解できる内容』である事です。『サービス業』『インターネットによる通信販売』などと言った、具体性の伴わない記載は行えません。
こう言ったぼかした文章は不親切であると同時に、あらぬ誤解を招いたり、アンフェアな行為の呼び水にもなります。
締め出されてしかるべきでしょう。会社設立の目的とは、こう言った条件の下で定められていきます。
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